会社名/団体名 (個人会員の方は省略可)

    業種 (必須)

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    電話番号(ハイフン不要) (必須)

    FAX(任意)

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    郵便番号 (必須)

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    参加会員区分 (必須)

    書類のアップロード(任意)

    ※団体会員/法人会員は、履歴事項全部証明書(発行3カ月以内)
     個人会員は、住民票もしくは免許証など個人を特定できるものを添付してください。 
    (すぐに用意ができない場合、後日メール等でのご提出でも大丈夫です)

    <会員規約>

    ■日本先端技術国際インフラ協力機構(JATIC)会員規約

    日本先端技術国際インフラ協力機構(JATIC)会員規約
    第1章 総則
    第1条(目的)
    本規約は、日本先端技術国際インフラ協力機構(以下「当機構」といいます。)の会員制度に関する必要事項を定めることを目的とするものです。

    第2条(会員の種類)
    当機構の目的に賛同し、その活動を支援する意思を持つ会員は、以下の種類に分かれます。
    ① 団体会員
    ② 法人会員
    ③ 個人会員

    第2章 入会
    第3条(入会申込)
    1 入会を希望する者は、所定の入会申込書を当機構に提出しなければなりません。
    2 入会は、当機構の理事会の承認をもって決定されます。

    第4条(入会申込の拒絶等)
    当機構は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、当機構への入会を認めないことがあります。
    ① 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
    ② 入会申込者が本規約に反するおそれがある場合
    ③ その他、当機構が入会を適当でないと判断した場合

    第3章 会員の資格及び退会
    第5条(会費)
    会員は、以下の会員の種類に応じ、入会時に初回費を、第7条に基づく会員資格有効期間の各更新時に年会費を、当機構の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料は、会員の負担とします。
    ① 団体会員: 初回費24万円、年会費12万円(いずれも消費税込・源泉所得税不控除)
    ② 法人会員: 初回費12万円、年会費8万円(いずれも消費税込・源泉所得税不控除)
    ③ 個人会員: 初回費10万円、年会費4万円(いずれも消費税込・源泉所得税不控除)

    第6条(退会)
    1 会員は、退会届を当機構に提出することで、退会届提出日をもって任意に退会することができます。ただし、退会時までに支払った前条の会費は返還されません。
    2 前項のほか、会員が退会時までに支払った拠出金品は返還されません。

    第7条(会員資格の有効期間)
    1 当機構の会員資格の有効期間は、当機構が入会を承認し、かつ、第6条に定める初回費が支払われた日の属する月から1年後の月末日までとします。
    2 前項の有効期間満了後も会員資格の継続を希望する会員は、有効期間満了日までに次年度の年会費として、第5条各号に定める年会費を当機構所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期間満了日の翌日が属する月から1年後の月末日まで延長されるものとします。
    3 有効期間が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、前項と同様に有効期間を延長することができます。
    4 前項の猶予期間を徒過して会員資格の継続をすることはできず、会員資格の再取得を希望する者は改めて第3条の入会手続きを行っていただきます。

    第4章 会員の権利及び義務
    第8条(会員に対する規律)
    第3条2項の承認により当機構の会員となった者は、本規約に定めるもののほか入会時に個別に締結する会員契約の規定に服するものとします。

    第9条(会員の権利)
    会員は、次の二条に定めるほか、以下の権利を有します。
    ① 当機構の事業への参加および利用
    ② 当機構の情報へのアクセス

    第10条(運営・活動内容について)
    当機構は、国内外の以下の社会貢献活動を行います。会員は以下の社会貢献活動に、寄付金もしくは物品支援、プログラム活動実施を通じて参加することができます。
    ① 孤児院への生活支援
    ② 里親制度
    ③ 貧困エリアへの水道や電力等のインフラ支援
    ④ 医療サポート支援(診療所、医師派遣)
    ⑤ 各種学校建設運営
    ⑥ 動物保護活動
    ⑦ 貧困エリアへの食料日用品支援

    第11条(その他の活動参加)
    会員は、当機構が提供する以下の事業に参加することができます。なお、これらの活動に参加する場合、内容により別途に定める費用がかかるものとします。
    ① JATICオンライン(jatic.online)で企業情報、製品情報を掲載し、インターネットショップを開設すること
    ② 海外拠点の店舗またはWEBサイトで商品販売やパンフレットを展示し、商談に参加すること
    ③ 当機構のプログラムを用いて、Alibaba.comへの製品を掲載すること
    ④ 当機構のプログラムを用いて、海外越境ECプラットフォームへの製品を出品すること
    ⑤ 当機構のプログラムを用いて、国内外の製品データベースサイトに製品情報を掲載すること
    ⑥ 海外進出相談、経営相談、補助金等コンサルティングを受けること
    ⑦ 海外展示会への共同出店をすること

    第12条(知的財産権の帰属)
    1 当機構や会員が創作する著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に係る知的財産権は、それぞれ当該創作を行ったものに帰属します。
    2 当機構または会員は、各々が作成し発行する資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはなりません。

    第13条(会員の義務)
    会員は、以下の義務を負います。
    ① 本規約および当機構の定める諸規則を遵守すること
    ② 会費を期限内に支払うこと
    ③ 当機構の活動に積極的に参加すること

    第14条(禁止行為)
    1 会員は、当機構の事前の書面による承諾なく当機構の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはなりません。
    2 会員は、当機構の事前の書面による承諾なく、当機構が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用してはならない。
    3 会員は、当機構または会員企業が交渉団体や企業に対して取引または取引のための交渉を行っていることを知りながら、当機構の事前の書面による承諾なく直接取引または取引のための交渉を行ってはなりません。
    4 前項に加え、会員は、本規約に基づき当機構から入手した情報源に基づき当機構の事前の書面による承諾なく当機構の取引先(ただし、Alibaba.com、海外越境ECプラットフォームについてはこの限りではありません。)と直接取引しまたは取引交渉を行ってはなりません。会員が本項および前項の規定に違反して当機構の取引先と直接取引又は交渉したことにより当機構が損害を被った場合は、会員は当該損害を賠償しなければなりません。本項の規定は会員の退会又は有効期間満了後も2年間は効力を有します。
    5 会員は、その業務として現に事業の支援を行っている事業者が、前項の行為をしないよう監督する義務を負います。

    第15条(会員の倫理規定)
    1 当機構は、持続可能な技術開発及び実践、ならびに人道支援的な社会貢献活動を行うことを目的とします。
    2 会員は、前項の目的並びにSDGs(持続可能な開発目標)に基づいた活動を推進し、環境保護、社会的責任の履行を心掛けるものとします。

    第16条(届出事項の変更)
    1 会員は、当機構に届け出た事務所名(法人名)、代表者、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更が生じた場合は、遅滞なく当機構所定の方法により届け出るものとします。
    2 前項の届出がないために当機構からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到達しなかった場合は、これらの発送物は当機構による発送日から起算して7日後に当該会員に到達したものとみなします。

    第5章 会員資格の停止及び解除
    第17条(会員資格の停止及び解除)
    当機構は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
    ① 年会費が支払われない場合
    ② 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合
    ③ 当機構、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
    ④ 当機構、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合
    ⑤ 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
    ⑥ 当機構、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があった場合
    ⑦ 本規約に違反した場合
    ⑧ その他、当機構が会員として不適当と判断した場合

    第18条(反社会的勢力の排除)
    1 会員は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これに準ずる者をいう。)ではないこと、ならびに反社会的勢力と一切の関係がないことを確約します。
    2 当機構は、会員が反社会的勢力に該当すると判断した場合、事前の通知なくして会員資格を解除することができます。この場合、会員は当機構に対していかなる損害賠償等の請求もできないものとします。

    第6章 規約の変更
    第19条(規約の変更)
    本規約は、当機構の理事会の決議を経て会員個別の承諾を得ることなく変更できるものとします。当機構は、本規約を変更したときは、その効力発生日と変更後の規約を当機構のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当機構が適切と判断する方法により通知します。

    第7章 雑則
    第20条(個人情報の取扱い)
    当機構は、会員の個人情報を適切に管理し、第三者に開示しないものとします。そのほか、当機構の個人情報の取扱いについては、当機構ホームページに掲載するプライバシーポリシーに定めるとおりとします。

    第21条(秘密保持)
    1 会員は、当機構の活動を通じて知り得た一切の情報を秘密として取り扱い(以下、同情報を「秘密情報といいます。」)、当機構の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩してはなりません。ただし、会員が、情報が以下に該当すると証明したときは、当該情報は秘密情報として扱いません。
    ① 入手以前に、既に公知であった情報
    ② 入手以前に、既に保有していた情報
    ③ 入手後に、自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
    ④ 当該情報について正当な開示権限を有する者から秘密保持義務を追わずに適法に入手した情報
    ⑤ 会員が秘密情報を使用することなく独自に開発・取得した情報

    2 前項にかかわらず、会員は、自己または関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士または税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、本規約上の守秘義務同等以上の義務を負わせることを条件に、当該会員の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができます。

    3 本規約に基づく会員の秘密保持義務は、当機構の会員資格を喪失した後も存続します。

    第22条(損害賠償)
    会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当機構が損害を受けた場合、当該会員は、当機構が受けた損害を賠償するものとします。

    第23条(免責事項)
    当機構は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当機構の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

    第24条(本規約と個別契約との関係)
    本規約と、会員と当機構との個別契約の内容が矛盾抵触する場合は、個別契約が優先します。

    第25条(準拠法及び管轄)
    本規約に関する紛争は、日本法に準拠し、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

    附則 この規約は、2024年7月1日から施行します。

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